平成35年は令和何年?

免許証の有効期間が「平成35年」表記の人もいるが、平成35年とは令和何年か? 結論から言うと、平成35年は令和5年だ。ただ、この結論だけを押さえておけばよいわけではない。

この記事では、免許証が平成表記でも更新を忘れないように注意喚起するとともに、簡単な平成→令和の変換方法を解説。万が一、更新を忘れて免許を失効してしまった場合の対処法なども解説しよう!
 

目次

  • 1.免許証の有効期間が平成の人は要注意!
  • 2.平成表記を令和に変換する方法
  • 3.うっかり失効してしまったときのトラブル
  • 4.うっかり失効した場合の対処法
  • 5.運転免許更新に関するQ&A
 

免許証の有効期間が平成の人は要注意!

そもそも平成35年と記載されているのはなぜか? 令和元年は2019年の5月1日から始まった。当然それ以前に免許を更新した場合、有効期間が平成表記のまま。本来はありえない平成35年といった年号が記載されることになった。

注意したいのは「平成35年って令和何年?」と混乱し、免許更新を忘れてしまうこと。実際、更新日を勘違いしてしまうケースもある。免許更新を忘れて失効してしまう「うっかり失効」する人が増えているという。

有効期間は最長で5年間なので、これから更新を迎える「平成35年」と「平成36年」表記の人は更新を忘れて失効しないよう気をつけよう。

平成表記のままでも免許証自体は問題なし!

平成表記のままでも問題ないのか? という不安の声も少なくないが、結論から言うと平成表記でも免許証として有効に使用できる。わざわざ令和表記に再発行する必要はない。

もし令和表記に変更したい場合、更新期間外での手続きとなる。ただ、これは海外旅行や出産などで指定の期間中に更新できない場合の特例。期間外の更新は、運転免許の有効期間が通常の更新より短くなる。基本的には平成表記のままにしておくのが無難だ。
 

 

平成表記を令和に変換する方法

自分の更新日を忘れないため、平成の年数を令和に変換する簡単な方法がある。それは、平成表記の下一桁だけを見る方法だ。

平成最後の日は2019年4月30日で、平成31年。令和最初の日は2019年5月1日で、令和元年だ。つまり、平成3●年の●を見れば令和何年なのか簡単にわかるのだ。

この変換方法だけで十分だろうが、西暦・平成・令和の年数を下記の表にまとめた。こちらも参考にしてほしい。
 

西暦 平成 令和
2019年 31年 元年(1年)
2020年 32年 2年
2021年 33年 3年
2022年 34年 4年
2023年 35年 5年
2024年 36年 6年
西暦 平成 令和
2019年 31年 元年(1年)
2020年 32年 2年
2021年 33年 3年
2022年 34年 4年
2023年 35年 5年
2024年 36年 6年
 

うっかり失効してしまったときのトラブル

仮に運転免許の更新を忘れて、うっかり失効してしまったらどうなるのか……。注意喚起として、免許を更新しないまま、交通違反や事故を起こしてしまった場合の罰則について解説する。これらのリスクを避けるためにも、更新手続きは忘れずに済ませよう。

うっかり失効による無免許運転

免許証の有効期間が過ぎると効力がなくなるため、無免許と見なされる。無免許運転の罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金。違反点数は25点であり、以後2年間は免許を取得できない。

ここでポイントとなるのは、免許の失効を自覚していたか否か。有効期間切れに気づかずに運転をしてしまっていた場合などは、うっかり失効として上記の罰則は科せられないこともある。だからといって、免許の期間を確認せず運転することは厳禁だ!

うっかり失効中の交通違反

うっかり失効中に交通違反の取り締まりを受けた場合、赤切符が交付され、裁判所への出頭が必要。一般的には下記の流れとなる。

(1)違反をし、免許証の失効が発覚
(2)警察官の取り調べを受け供述調書の作成
(3)検察庁の取り調べを受け略式命令の請求
(4)裁判所の略式命令にて罰金を納付


まず違反時に警察官の取り調べを受け、供述調書を作成することになる。しっかりと状況を説明することが求められる。その後は検察庁での取り調べ。そこで、うっかり失効であると認められれば裁判所の略式命令にて、違反した分だけ点数が加算。罰金を納付して終了となる。

うっかり失効であると認められない場合は当然、前述した無免許運転の罰則を受けることになる。

うっかり失効中の交通事故

うっかり失効中の交通事故は、自覚の有無に関わらず無免許の状態での事故として扱われる。人身事故だった場合は、無免許の罰則が加重されて通常より重い刑になる。

同時に、契約している自動車保険を使うことができない。相手方の治療など対人賠償保険や対物賠償保険は支払われるが、人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険、自損事故保険の適用は不可。自動車保険を頼りにできないため、自分自身で対応するしかない。
 

平成35年は令和5年! 免許証の有効期間「平成」表記の人が知っておくべきこと▲免許証の有効期間が「平成」表記の方はうっかり更新を忘れないよう注意!
 

うっかり失効した場合の対処法

うっかり失効してしまった場合の対処法は、失効した日からの期間によって対応が変わる。いずれの方法でも免許の再発行ではなく、再取得となることはきちんと理解しておこう。

■失効から6ヵ月以内
失効日から6ヵ月以内であれば、講習と適性検査を受けることで免許証を再取得できる。

■失効から6ヵ月以上1年以内
失効日から6ヵ月以上1年以内の場合には、適性試験を受けた後に仮免許を取得可能。その後は教習所に入るか、路上教習を2時間×5日間行う。そして免許試験を受け、合格すれば再取得となる。

■失効から1年以上
失効日から1年以上経過している場合は、通常の運転免許取得と同様。「自動車教習所に通う」「合宿に参加する」「一発試験を受ける」などして、免許試験で合格する必要がある。
 

 

運転免許更新に関するQ&A

Q.そもそも免許の更新っていつするの?
A.運転免許証の有効期間が終わる誕生日の前後2ヵ月間が更新期間となる。

Q.運転免許の更新に必要なものは?
A.免許の更新に必要なものは下記のとおり。なお、更新時に写真を撮影されるが、使いたい写真があるなら持参も可能だ。
 

運転免許証 紛失している場合は再交付が必要。更新手続きと同時に行うことも可能だ。免許停止期間中は行政処分決定通知書も提出する
免許証更新連絡書 公安委員会から送られてくるハガキ。免許証の有効期間満了日前となる誕生日の35日前頃に送付される
更新手数料 基本手数料2500円+講習手数料がかかる。講習手数料は優良運転者が500円、一般運転者が800円、違反運転者と初回更新者が1350円
運転に必要な補装具 視力や聴力の検査があるので、必要ならメガネやコンタクト、補聴器を持参しておこう
証明写真 申請前6ヵ月以内に撮った画像なら使用可能。写真は縦3cm×横2.4cm、無帽・正面・上三分身・無背景が条件だ
運転免許証 紛失している場合は再交付が必要。更新手続きと同時に行うことも可能だ。免許停止期間中は行政処分決定通知書も提出する
免許証更新連絡書 公安委員会から送られてくるハガキ。免許証の有効期間満了日前となる誕生日の35日前頃にに送付される
更新手数料 基本手数料2500円+講習手数料がかかる。講習手数料は優良運転者が500円、一般運転者が800円、違反運転者と初回更新者が1350円
運転に必要な補装具 視力や聴力の検査があるので、必要ならメガネやコンタクト、補聴器を持参しておこう
証明写真 申請前6ヵ月以内に撮った画像なら使用可能。写真は縦3cm×横2.4cm、無帽・正面・上三分身・無背景が条件だ

Q.運転免許の更新で注意すべきことは?
A.最も注意すべきは、引っ越しなどで住所変更した際の免許証更新連絡書。免許証に記載された住所に届くため、住所変更していない場合、前住居に送られている可能性がある。免許証の有効期間だけでなく、免許証更新連絡書が届いているかも要確認だ。
 

文/綱島剛(DOCUMENT) 写真/Adobe Stock

※記事内の情報は2023年3月29日時点のものです。
 

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